よくあるご質問

FAQ

依頼してから監査が終了するまでの期間はどのくらいでしょうか?
お客様からの資料ご提出・質問事項へのご回答がスムーズに進むケースの場合、概ね3営業程度のお時間を目安とさせていただいております。

具体的なスケジュールは以下をご参照ください。
1営業日
・お問い合わせ後、電話のヒアリングによる状況把握
・当事務所からお客様へ1st資料ご依頼のメール送信
・お客様から1st資料のご提出
・1st資料に基づき、追加資料及び確認事項のご依頼一覧を当事務所からお客様へメール送信
2-3営業日
・お客様からの資料ご提出並びに質問事項へのご回答
・監査証明手続実施、監査報告書発行
注1)
監査証明発行までに要するお時間は、お客様からの資料のご提出・質問事項へのご回答に要する時間に大きく依存致します。
大変ご多忙とは存じますが、ご協力のほど何卒よろしくお願い致します。
注2)
お客様の事業規模、事業の複雑さの程度によっては、通常よりお時間をいただくケースがございます。ご了承下さい。
決算書ないし試算表を拝見させていただければ、即時に概ねの見積り日数は回答可能ですので、申請期限まであまり余裕がない場合は、気軽にご相談ください。
申請期限まで本当に時間がなく、海津会計さんの標準スケジュールでも間に合いません。
今月中の申請はあきらめるしかないのでしょうか?
ケースバイケースですので、なんとも言えませんが、お電話でご状況を確認させていただければ即時判断は可能かと存じます。ご自身での判断で諦めてしまうのは、過去の事例を鑑みる限り、あまりお勧めできません。当事務所であれば、かなり高い確率で何とかできると思います。
ですから、少しでも早くお電話くださいね?
当事務所の通常営業時間、平日9:00〜18:00とさせていただいておりますが、時間外であっても気軽にお電話ください。
また、土日・祝日・深夜帯等、弊所メンバーが事務所に不在の際は、緊急連絡として弊所代表である公認会計士・税理士の海津(かいづ)宛ご連絡いただければ幸いです。
緊急対応の場合の割増料金はどの程度かかるのでしょうか?
緊急対応であっても、特に追加料金等は頂戴しておりません。
とてもお困りになって、ようやく当事務所にたどり着いていただいたわけですから、可能であれば全てのご期待に応えたいと考えております。
ただし、監査証明業務は、非常に高度かつ幅広い知識と経験が要求されるため、誰でも対応できるわけではなく、弊所でも対応できる者は非常に限定されております。
結果として、対応できる案件数にも自ずと限界がありますので、緊急対応案件が重なり、弊所のキャパシティーを超過する場合は、ご依頼順での対応とさせていただかざるを得ません。何卒ご了承ください。
4月から事業を開始する場合、いつまでに申請すれば良いでしょうか?
特に法律で明確に決まっているわけではないですが、全国一般的に事業許可がおりるのは、申請月の翌々月の翌日となるケースがほとんどです。
従いまして、4月からの事業開始を予定されている場合、2月中にご申請いただく必要がございます。
ただし、申請が集中する時期によっては、上記スケジュールより遅れてしまうケースも有り得ますし、過去、そういったケースもございますので、念のため、事前に労働局へご確認をいただく事を推奨いたします。
監査証明を依頼するにあたり、どのような資料を用意すればよいですか?
貴社の事業内容等にもよりますが、下記のような資料をお願いすることが多いです。

・会社の履歴事項全部証明書
・直近期の税務申告書、決算書、勘定内訳書
・提出の対象となる月次の決算書(試算表)
・提出の対象となる月次の補助科目残高一覧表
・預金通帳
・固定資産台帳
・契約書、請求書、領収書(当方で指定したもの)


上記以外にも貴社の状況に応じた資料のお願いをすることがあります。あらかじめご了承ください。
監査証明だけでなく、労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請業務そのものもまとめてお願いできますか?
大変申し訳ありません。
当事務所では、許可申請業務そのものは承っておりません。
ただし、ご要望いただいた場合、弊所の提携先社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)事務所のご紹介は可能です。
ご要望がございましたら、気軽にご相談ください。
資産要件を満たすにあたり、増資が必要なのですが、登記業務も依頼できますか?
大変申し訳ありません。
法律的な制約より、当事務所では増資の登記申請を代行することできません。ご了承ください。
増資等の商業登記に関しましては、法務局が記載例やひな形を提供しております。
下記リンク先をご参照いただき、ご自身で登記をしていただくか、登記を専門業務の一つとしている司法書士(しほうしょし)事務所様へご相談ください。

法務局HP 商業・法人登記申請手続:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

法務局では、電話相談センター、予約制の法務局窓口での無料相談や解説もしておりますので、ご自身で登記申請を行われる場合は、こちらもご活用をご検討いただければ幸いです。
なお、当事務所では、登記業務そのものの代行はいたしかねますが、商業登記全般に係る知識・経験は、一定以上のレベルにございますので、監査証明対応に付随しての一般的なご相談としてでしたら、もちろん、通常のご相談と同様に対応させていただきます。
普段の会計や税務申告を依頼できますか?
もちろん可能です。弊所は、税理士事務所併設の会計事務所ですので、記帳代行や給与計算業務、年末調整業務等、通常の会計事務所業務のご依頼も承っております。
ただし、監査と同時に税務顧問サービスをご提供することは、監査人としての独立性の観点から認められておりません。
この場合は、信頼のおける別の会計事務所を紹介させていただくか、監査の後、改めてご相談いただくこととなります。
更新期限まで時間がないのですが、まだ間に合うでしょうか??
あきらめる前に、少しでも早くお電話ください。あきらめるにはまだ早すぎます。
監査の手続きは、監査の対象とする「月次試算表」が出来上がっていて、かつ、その根拠資料がそろっていれば、弊所のスピード対応をもってすれば、最短1日で行うことも可能なケースはございます。
ただし、通常、お客様の事業規模が大きいほど手続きの工数が増加します。また、ご用意していただく資料等がございますので、可能な限りお早めにお問い合わせいただくと助かります。
審査の要件を満たすために何をどう対応すべきか、全くわからないのですが・・・
ご安心ください。
監査という業務の性質上、当事務所が、お客様のご支援を直接させていただくということは出来ませんが、何をどのようにご対応いただければ良いのか? というのは、お電話でヒアリングさせていただいた上で、スケジューリングも含め、即時に、明確かつ最適なアドバイスをさせていただきます。
お客様は、弊所のアドバイスに従い、粛々とご対応いただければ全く問題ございません。
「会計・税務に限定せず、顧問先様がお困りであれば、何でも出来る事をやる!」という弊所の設立以来ゆるがない想いと、実践の中で培ってきたノウハウは、提供させていただくサービス内容が監査証明であっても全くぶれることはございません。
「どこに相談しても、なんだかぼんやりしていて、良く分からないなあ・・。」もし、このような状況に置かれているようでしたら、だまされたと思って、一度、お電話くださいね?
今まで、ぼんやりしていたことをすぐに全てすっきりしていただけるくらいの自信はございます!
弊所の監査証明サービスは、審査通過までの具体的なアドバイスと一体化したサービスとなっております。ご不明点やご不安点等ございましたら、気軽にお電話ください。
もちろん、ご相談だけでも結構です。遠慮なくどうぞ!
地方の会社ですが、本当に全国対応可能なのでしょうか?
当事務所の過去の対応実績は、北は北海道から南は沖縄まで、全国に及んでおります。お客様の所在地がどこであろうと、全く問題はございません。
強いて問題があるとすると、どうしても監査報告書原本の郵送によるリードタイムのロスが1営業日程度出てしまう点でしょうか?
こればかりは、当事務所としても如何ともしがたいですので、遠隔地のお客様の場合は、若干余裕をもってご依頼いただければ幸いです。
もちろん、遠隔地のお客様であっても、特に追加コスト負担は発生いたしません。
取り急ぎ、電話での相談だけしたいのですが・・・
ご相談、大歓迎です!
もちろん、お電話でのご相談をいただいたからといって、当事務所に監査証明業務を必ずご依頼いただく必要もございませんし、ご相談料も発生いたしません。
気軽にお電話くださいね!
当事務所の監査証明サービスは長年にわたり、最高のサービスを目指し、追求してきたつもりです。残念ながら、当事務所としては、少なくとも現状では、これ以上の監査証明サービスのご提供はできません。何も変われません。
ですから、お電話でお話をさせていただいた上で、あとはお客様のご判断に委ねるしかないんですよねえ・・・。だって、無理だもん、これ以上のって言われても、すぐにそうそう簡単には・・ごめんなさい(涙)。
弊所は、これといった特徴のない、零細会計事務所です。
ただ、とっても敷居の低い、気さくな会計事務所として、一部、マニア(?)な経営者様には、ちょっと人気の会計事務所です(と、思っています)(笑)。
ですから、本当にご相談だけでも結構ですので、お仕事をご依頼いただくか否かは、全くお気にせず、気軽にお電話ください!
社会保険労務士事務所(会計事務所)を経営しておりますが、当社の顧問先様の監査証明を当社から海津会計さんに依頼させていただくことは可能でしょうか?
もちろん可能です。
弊所にご依頼いただいた過去の実績では、申請会社様から直接ご依頼いただくケースも、もちろんございますが、社会保険労務士法人様、税理士法人様、個人の税理士事務所様、個人の公認会計士事務所様といった、士業事務所様からのご相談・ご依頼が概ね半数位です。
具体的な資産要件(財産要件)を教えてください。
具体的な要件は以下となります。

①労働者派遣事業
 1.基準資産額が2,000万円以上
 2.現金預金が1,500万円以上
 3.基準資産額が、負債総額の1/7以上

② 有料職業紹介事業
 1.基準資産額が500万円以上(新規申請時、更新時は、350万円以上)
 2.現金預金が150万円以上(新規申請時のみ、更新時は適用なし)
注1)
労働者派遣事業を行う事業拠点数が複数拠点となる場合、資産要件は上記記載の金額に拠点数を乗じた金額となります。ご留意ください。
注2)
特定派遣事業の許可をお持ちのお客様が、労働者派遣事業への切替の審査において、経過措置を適用しており、かつ、常時雇用している派遣労働者が10人以下である場合には、緩和された以下の資産要件の適用が可能です。ただし、いつまでこの緩和要件が適用可能なのかは、現時点では確定しておりません。ご留意ください。
資産要件(経過措置:緩和要件)
1. 基準資産額が1,000万円以上
2. 現金預金が800万円以上
3. 基準資産額が負債総額の7分の1以上
基準資産の正確な定義を教えてください。
基準資産額は、決算書の中の「貸借対照表」(たいしゃくたいしょうひょう)に記載された「純資産の部合計」(じゅんしさんのぶごうけい)と概ね近いですが、完全には一致いたしません。
具体的な算式で表すと、以下のようになります。

◆基準資産の正確な定義
基準資産=純資産の部合計-繰延資産-のれん(営業権)

純資産の部合計が、資産要件の金額を上回っていたとしても、繰延資産やのれん(営業権)の金額が存在することにより、結果として資産要件を満たさないケースが有り得ますので、注意していただきたい大事な判定ポイントとなります。
監査証明の対象となる月次決算書は、必ず月末日を決算日としなければいけませんか?
必ずしも月末日を決算日とする必要はございません。
極端な話、1月1日から、1月1日までの1日のみの決算でも問題はございません。
ただし、月末日を決算日としない場合には、かなり煩雑な月次決算処理が必要となりますので可能であれば避けたいところではありますね。
新設法人で、労働者派遣事業の新規許可申請を検討しています。この場合、基準資産が2,000万円以上という制約があるため、消費税免税事業者として会社を設立することは不可能という理解でよろしいでしょうか?
不可能ではございません。
いくつかの要件を満たす事により、消費税免税事業者となれるケースはございます。
弊所が担当させていただいた案件の中にも、少なからず事例はございます。
ただし、こちらは法人設立前にスキームを組んでおく必要がございます。
当事務所にご相談いただく場合は、必ず法人設立前にご相談ください。
労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可を同時にとりたいのですが、その場合、それぞれにつき監査証明報酬が発生するのでしょうか?
監査対象となる月次決算書の基準日(月次決算日)が同一日付である場合、それぞれにつき監査証明報酬をいただくことはございません。
作業としては、全く同一ですので、通常の1件分の監査証明報酬でご請求をさせていただいております。
なお、監査報告書は通常、労働局ご提出用1部、お客様の控え用1部、計2部を発行させていただいておりますが、同時にご申請される場合、労働局へは派遣・職業紹介のご申請それぞれに監査報告書の添付が必要となります。
この場合、同時にご申請される旨をお伝えいただけましたら、通常2部のところを3部発行させていただきますので、気軽にご相談ください。
もちろん、追加報酬は、一切発生いたしません。
海津会計さんの監査証明は、なぜそんなに短期で完結するのですか?
ちゃんと確認しているのでしょうか?
もちろん、ちゃんと確認しておりますよ(汗)?
当事務所は、この監査証明制度が開始されて間もないころから、かなりの件数の対応をさせていただいて参りました。
その中で感じた事は、本当に皆様が困っていらっしゃるということ。
であれば、当事務所としても頑張らないわけにはいきませんよね?(涙)
緊急であれば、土日祝日深夜問わず、気合と根性で、皆様の期待に応えられるよう頑張っております。ぶっちゃけ、ちょっと辛い時も有ります(涙)

でも、無事審査通過した時に、本当に、皆様に喜んでいただけるんですよねえ・・・。
公認会計士として、これ以上嬉しいことってありませんよ。
ですから、頑張る。それだけです。

あとは、当事務所の代表である海津が、元々、株式上場支援・内部統制・買収調査が得意分野の会計士である事も関係していると思います。
初めての会社(それも、結構大きい会社さん)に2-3日だけ伺い、事業を把握し、必要な作業を判断し、その上で膨大な資料を入手・分析・整理し、最終的なレポートを作成する。これは、かなりのスピードと知識・経験が要求される業務です。
相対的に、多くのケースで監査証明対象となる会社様の事業規模は、これから上場する予定の会社様と比べると、はるかに小さい規模の事が多いですし、事業構造も複雑ではない事が多いですから、自ずと作業時間も短くなりますよね?

その他の理由としては、単純に多くの労働者派遣事業、有料職業紹介事業の監査証明を受託させていただいて、あらゆる論点を知り尽くしている事、全ての業務をテンプレ化しているため作業時間が格段に短縮されていること。このくらいでしょうか?

・・・・でも、やっぱり、最後は、気合っす!(苦笑)